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コラム 2026.06.10

「管理不全空家」とは?2023年法改正で変わった空き家の扱い

2023年12月に施行された改正空家等対策特別措置法で、新しく「管理不全空家」という区分が設けられました。これまで行政が介入できたのは、倒壊寸前など危険度の高い「特定空家」に限られていましたが、法改正によりその一歩手前の空き家にも指導・勧告ができるようになりました。

管理不全空家とは

窓ガラスが割れたまま、雑草・立木が放置されている、屋根や外壁の一部が傷んでいる——そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空き家が「管理不全空家」です。倒壊寸前でなくても対象になる点が重要です。

勧告されると固定資産税が大幅増

管理不全空家として勧告を受けると、住宅用地特例(固定資産税の課税標準を最大6分の1に軽減する制度)の対象から除外されます。つまり、土地の固定資産税負担が大幅に増えることになります。これは特定空家と同じ扱いです。

指定を防ぐ管理のポイント

  • 定期的な換気・通水・目視点検(月1回程度が目安)
  • 雑草・庭木の手入れ、郵便物の整理
  • 屋根・外壁・雨樋の傷みの早期補修
  • 遠方で通えない場合は管理代行サービスの活用

当社では空き家相談士として、管理代行から「売る・貸す・壊す・活かす」の出口設計まで一貫して対応しています。指導・勧告が来る前の早めのご相談が、選択肢も費用も最も有利です。

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