コラム
2026.07.21
相続登記の義務化とは?制度の基本と手続きの流れをわかりやすく解説
2024年4月1日から、相続で不動産を取得した人に相続登記の申請が義務付けられました。それまで相続登記は任意だったため、名義変更されないまま放置された「所有者不明土地」が全国で増え続けたことが、義務化の背景です。
制度の基本ルール
- 誰が対象? —— 相続(遺言による取得を含む)で不動産を取得した相続人
- 期限は? —— 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請
- 過去の相続も対象 —— 2024年4月1日より前に発生した相続も対象です(施行日から3年、2027年3月31日が期限の目安)
- 怠るとどうなる? —— 正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になり得ます
遺産分割がすぐまとまらないときは「相続人申告登記」
「相続人同士の話し合いがまとまらず、3年以内に登記できそうにない」——そんな場合のために、相続人申告登記という制度が用意されています。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を履行したことになる簡易な手続きです(戸籍等の添付書類も比較的少なく、単独で申し出できます)。
ただし、相続人申告登記は「名義変更」ではありません。不動産を売却・活用するには、最終的に遺産分割協議をまとめて通常の相続登記を行う必要があります。あくまで時間を確保するための中間手続きと考えてください。
相続登記までの基本的な流れ
- 1. 不動産の棚卸し —— 固定資産税の納税通知書・名寄帳で対象不動産と登記名義を確認
- 2. 相続人の確定 —— 戸籍を収集し、法定相続人を確定
- 3. 遺産分割協議 —— 誰がどの不動産を取得するかを協議し、協議書を作成
- 4. 登記申請 —— 法務局へ相続登記を申請(司法書士に依頼するのが一般的です)
不動産の「分け方」で迷ったら
手続きそのものより難しいのが、「その不動産を誰が引き継ぎ、どう活かすか」という判断です。売れる不動産か、貸せる不動産か、住み続ける人がいるのか——分け方の設計次第で、その後の税負担も資産価値も変わります。
当社は公認 不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)として、不動産の評価と分け方の設計から、司法書士・税理士など7士業ネットワークと連携した登記・税務の手続きまで、窓口ひとつでサポートします。初回相談は無料・秘密厳守です。期限が近づく前に、お気軽にご相談ください。
