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コラム 2026.06.24

相続登記の義務化から2年——放置している不動産のリスクと今すべきこと

2024年4月1日に相続登記の申請が義務化されてから、2年あまりが経ちました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。しかも、この義務化は2024年4月より前に発生した相続にも適用されます(この場合は2027年3月末が期限の目安です)。

「名義が祖父のまま」は珍しくありません

ご相談の現場では、「実家の名義が亡くなった祖父のまま」「曾祖父名義の山林が出てきた」というケースに頻繁に出会います。登記を放置している間に相続人が世代を重ねて増え、遺産分割協議に必要な同意者が10名を超えていた——ということも珍しくありません。

相続人が増えるほど、話し合いはまとまりにくくなります。連絡の取れない相続人、面識のない相続人が現れれば、売却も活用もできない「動かせない不動産」になってしまいます。

放置のリスクは過料だけではありません

  • 売却・賃貸・担保設定ができない —— 名義が故人のままでは取引の入口に立てません
  • 次の相続でさらに複雑化 —— 相続人が増え、協議のハードルが上がり続けます
  • 空き家化・特定空家リスク —— 管理責任の所在が曖昧になり、放置が進みます

いま何から着手すべきか

まずは「対象不動産の棚卸し」からです。固定資産税の納税通知書や名寄帳で、家族名義の不動産を一覧にし、登記名義を確認します。名義が故人のままの不動産があれば、相続人の確定(戸籍の収集)→遺産分割協議→登記申請、という流れになります。

当社は公認 不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)として、不動産の評価・分け方の設計から、司法書士・税理士など7士業ネットワークと連携した登記・税務の手続きまで、窓口ひとつでサポートします。「どこから手を付ければいいか分からない」という段階のご相談こそ歓迎です。

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