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コラム 2026.02.25

生前にできる相続対策——「分け方」を決めておくだけで争いは減る

相続対策というと節税が注目されがちですが、実際にご家族を悩ませるのは「分け方」が決まっていないことです。特に不動産は現金のように等分できないため、分け方を決めないまま相続が発生すると、争いの火種になりやすい資産です。

相続対策の3つの側面

  • 遺産分割対策 —— 誰に・何を・どう分けるかを決めておく(遺言書の作成、資産の組み替え等)
  • 納税資金対策 —— 相続税を払う現金をどう用意するか(不動産の一部売却・保険の活用等)
  • 節税対策 —— 評価を踏まえた資産の持ち方の設計

この順番が重要です。節税を優先して不動産を組み替えた結果、分けにくい資産構成になってしまう——という本末転倒も少なくありません。

不動産の「分け方」を決める準備

まず、所有不動産の一覧と評価を把握することから始めます。「売れる不動産か」「収益を生む不動産か」「誰かが住み続ける不動産か」で分け方の設計は変わります。公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士として、評価・分割案の設計から、遺言書作成(司法書士・弁護士連携)、実行までを一貫して支援します。

お元気なうちのご相談が、最も選択肢が多く残ります。ご家族を交えた相談にも対応しています。

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