コラム
2026.02.25
生前にできる相続対策——「分け方」を決めておくだけで争いは減る
相続対策というと節税が注目されがちですが、実際にご家族を悩ませるのは「分け方」が決まっていないことです。特に不動産は現金のように等分できないため、分け方を決めないまま相続が発生すると、争いの火種になりやすい資産です。
相続対策の3つの側面
- 遺産分割対策 —— 誰に・何を・どう分けるかを決めておく(遺言書の作成、資産の組み替え等)
- 納税資金対策 —— 相続税を払う現金をどう用意するか(不動産の一部売却・保険の活用等)
- 節税対策 —— 評価を踏まえた資産の持ち方の設計
この順番が重要です。節税を優先して不動産を組み替えた結果、分けにくい資産構成になってしまう——という本末転倒も少なくありません。
不動産の「分け方」を決める準備
まず、所有不動産の一覧と評価を把握することから始めます。「売れる不動産か」「収益を生む不動産か」「誰かが住み続ける不動産か」で分け方の設計は変わります。公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士として、評価・分割案の設計から、遺言書作成(司法書士・弁護士連携)、実行までを一貫して支援します。
お元気なうちのご相談が、最も選択肢が多く残ります。ご家族を交えた相談にも対応しています。
